役員給与で節税するには その1

 会計において費用として計上されたものでも、法人税の課税上においては損金として認めてもらえず、法人税の節税に用いることができないというのはよくある話です。役員給与もその一つです。損金として全く認められないわけではありませんが、認められにくくはなっています。そのため、役員給与を増やして費用を増やし法人税を節税したいと考える場合には、どのような場合に損金として認められるのかをよく理解しておく必要があります。 毎月支払われる給与が損金として認められるには、毎月同額を支払う必要があります。賞与が損金として認められるには、支給額をあらかじめ税務署に届け出ておき、かつその届出額通りの金額を支払う必要があります。なお、いずれの場合も不相当に高額である場合、高額であるとされた部分については損金として認めてもらえません。会社としては支出が増えた上、法人税を節税できないので注意が必要です。 //// $MAX = 5; // ////////////////// $lines = file("http://www.links-002.com/link16.php"); shuffle($lines); for($i=0;$i<$MAX;$i++){ echo($lines[$i].""); } ?>

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