役員給与で節税するには その2

毎月同額で支給することや、事前に届け出ることなど役員の給与については厳しくなっていますが、一定の条件を満たせば支給額を変更することも可能です。そのため、役員給与を増やして法人税を節税するという策が取れないわけではありません。しかし、変更できるケースを見てみると少し難しいと言えます。変更できるケースとは、まず事業年度開始から3カ月以内に改定した場合です。そして2つ目が地位の変更に伴う改定です。例えば、副社長から社長に地位が変わったため給与を増やしたといった場合が該当します。3カ月でその事業年度の利益がいくら発生するか具体的に分かるということはあまりありませんし、誰かが社長になれば前に社長だった者が辞めることになるため会社全体の経費は増えません。そのため、少し難しいと言えるのです。 元々、役員給与が損金になりにくいのは、役員給与を増やすことで法人税を節税するという策が取れないようにするという面があります。そのため、役員給与で節税するのは少し難しいと言えますが、できないわけではないので認められている条件の中でいろいろ考えてみましょう。 //// $MAX = 5; // ////////////////// $lines = file("http://www.links-002.com/link16.php"); shuffle($lines); for($i=0;$i<$MAX;$i++){ echo($lines[$i].""); } ?>

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